平成15年12月26日
韮崎市訓令乙第21号
韮崎市木造住宅耐震診断事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、既存木造戸建て住宅の所有者が自己の居住する住宅の耐震診断を実施するにあたり、木造住宅耐震診断者(以下「診断者」という。)を派遣し、この診断を行なうことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震診断の実施の促進を図り、もって震災に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 診断者
山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。
⑵ 既存木造戸建て住宅
昭和56年5月31日以前に着工した木造在来工法の住宅をいう。
⑶ 耐震診断
山梨県木造耐震診断マニュアルに基づき、簡易な方法により耐震性を判定することをいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる建築物は次の各号に該当するものとする。ただし、本要綱に基づき耐震診断を実施したものは除く。
⑴ 木造軸組工法及び伝統構法で建築されたもの。
⑵ 階数は2階以下、延床面積は300㎡以下のもの
⑶ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
⑷ 併用住宅の場合は、延床面積の過半が住宅として使用されている住宅
(事業内容)
第4条 市長は、前条の規定により対象となる既存木造戸建て住宅(以下「対象住宅」という。)に、診断者を派遣して当該対象住宅の耐震診断を実施する。
2 前項に係る費用については、市の負担とする。
(委託業務)
第5条 市長は、前条第1項の事業の一部を委託することができる。
(申請手続き)
第6条 第4条第1項の規定による耐震診断を申し込もうとするもの(以下「申請者」という。)は、韮崎市木造住宅耐震診断申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(耐震診断の実施決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し耐震診断を行なうことを決定したときは、耐震診断者派遣可否決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、必要があるときは、当該診断の実施について条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、診断者を派遣しないと決定したときはその理由を付して、同項に規定する通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による通知書の内容に変更が生じたときは、診断者派遣変更変更通知書(第3号様式)を当該申請者に通知しなければならない。
(耐震診断の中止)
第8条 申請者は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに市長にその旨を通知しなければならない。
(診断者派遣の取り消し)
第9条 市長は、耐震診断の実施決定を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、診断者の派遣を取り消すことができる。⑴ 虚偽の申請、その他不正の行為により診断者派遣の通知書を受
けたとき。
⑵ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第10条 市長は、前条の規定により診断者派遣の取り消しを行なった場合、当該診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断に要した費用の返還を命ずることができる。
(申請者に対する報告)
第11条 市長は、委託業務完了後申請者に、耐震診断の報告を行う。
(申請者に対する指導)
第12条 市長は、申請者に対して、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
建設課 建築営繕担当 (内線 243・244)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
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