国民健康保険料の計算方法について
■ 質問
国民健康保険料はどのように計算されますか。
■ 回答
国民健康保険料は、医療分と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)にかかる介護分、平成20年度より後期高齢者医療制度開始に伴い、後期高齢者支援金分を加えた3つを合計した金額になります。
医療分・介護分・後期高齢者支援分の保険料は・所得割(世帯の所得(被保険者一人ひとりについて33万円を控除した金額を合算)に応じて計算)
・資産割(世帯の資産(土地・家屋にかかる固定資産税)に応じて計算)
・均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
・平等割(一世帯当りいくらと計算)
の合計額となります。
税率など詳細は以下のホームページを参照してください。
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Nコード 【art1074】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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