RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
国民健康保険料の計算方法について
HOME
≫ カテゴリ : よくある質問 / 国民健康保険

■ 質問

国民健康保険料はどのように計算されますか。

 

■ 回答

国民健康保険料は、医療分と40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)にかかる介護分、平成20年度より後期高齢者医療制度開始に伴い、後期高齢者支援金分を加えた3つを合計した金額になります。


医療分・介護分・後期高齢者支援分の保険料は

・所得割(世帯の所得(被保険者一人ひとりについて33万円を控除した金額を合算)に応じて計算)

・資産割(世帯の資産(土地・家屋にかかる固定資産税)に応じて計算)

・均等割(世帯の加入者数に応じて計算)
・平等割(一世帯当りいくらと計算)
の合計額となります。

税率など詳細は以下のホームページを参照してください。


関連ホームページ : 保険税について(国民健康保険税)

Nコード
【art1074】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 932 人 / 評価者数 1938 人

このページに関するお問い合わせ

市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください