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印鑑登録(印鑑の登録・廃止・登録証亡失)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 印鑑の登録をする

韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。

登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。

ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。

 

登録の申請は、本人が直接行うのが原則です。

しかし、本人が病気等やむを得ない理由により窓口に来ることができない場合は、本人より委任状を

預かった上で、代理人による登録の申請をすることができます。

印鑑登録された方には印鑑登録証(印鑑登録証明書をとる際に必要)をお渡しします。

 

印鑑登録委任状のダウンロードはこちらから

 

■登録方法


 【本人が登録する場合】


次のいずれかの方法で登録が可能です。

(1)運転免許証やパスポートなど官公署の発行した写真付きの身分証明書と

登録する印鑑をお持ちいただき登録する。

(2)既に韮崎市に印鑑登録していらっしゃる方に保証人として、印鑑登録申請書に署名押印してもらい、

登録する印鑑をお持ちいただき登録する。

(3)上記の方法がとれない場合は、印鑑登録申請後、照会・回答書をお送りしますので、

署名押印した回答書と登録する印鑑と本人確認書類をお持ちいただき登録する。

郵送の関係上、登録に日数がかかります

 

●本人確認書類は、保険証、診察券、会員証などお名前等が確認できるものになります。


【代理人による登録の場合】


本人自筆の委任状、登録する印鑑および代理人の印鑑を持参し代理人が窓口で申請

本人宛てに照会・回答書を送付

本人が回答書に署名押印

代理人が回答書、委任状、登録する印鑑をお持ちいただき登録する。

郵送の関係上、登録に日数がかかります。

 


 ■このような場合には

※電子申請には住基カード・電子証明書(公的個人認証サービス)が必要となります。

登録印を別の印鑑に変更したいとき 電子申請入口

印鑑登録廃止届を提出していただきます。

印鑑及び印鑑登録証をお持ちください。

登録印を無くした場合は、印鑑登録証のみ。

登録印を無くしたとき(盗難等を含む)
登録印の使用をやめたいとき
印鑑登録証を無くしたとき(盗難等を含む) 電子申請入口

印鑑登録証亡失届を提出していただきます。

登録印をお持ちください。

印鑑登録証が汚損等で登録番号が読み取れないとき  

印鑑登録証引替交付申請をしていただきます。

登録印と印鑑登録証をお持ちください。

 

●登録証の再発行はいたしませんので、新規登録の手続きが必要になります。(手数料300円)

●廃止届等の手続きにも代理人が行う場合は必ず委任状が必要になります。

●韮崎市から転出されるときは、登録抹消になりますので、登録証を返却してください

●電子申請を行う際に、利用方法事前準備よくある質問を参考にして下さい。




Nコード
【art11】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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