重度心身障害者医療費助成制度
重度の障害者に対し、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です
○対象者
・ 身体障害者手帳 1~3級
・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・ 障害基礎年金受給対象者 1・2級
・ 特別児童扶養手当受給者 1・2級
(障害年金の受給資格と同等とみなす書類で認定可能)
○申請
提出書類
・ 申請書
・ 手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
・ 保険証、老人医療受給者証
・ 転入の場合は前住地の所得課税証明書
※申請書は社会福祉担当にあります
○審査
20歳以上 特別障害者福祉手当の支給制限
20歳未満 特別児童扶養手当の支給制限
○受給者証の交付
審査の結果を通知するとともに、対象となった方には受給者証を送付いたします
助成対象となるのは、手帳の交付日か申請書を提出した前月の初日のいずれか遅い方の日からとなります
○医療費の請求
請求書に医療機関の証明を受けるか、医療費の領収書(医療点数、名前等のあるもの)を添付し、月ごと・医療機関ごと・通院入院別に集計し請求する
|
Nコード 【art110】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








