保育園徴収金額表
韮崎市平成23年度徴収額基準表
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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
第2子 軽減 |
第3子 以上 免除 |
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階層 区分 |
定義 |
3歳未満児 の場合 |
3歳児の場合 |
4歳以上児の場合 |
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第1 |
生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) |
円 0 |
円 0 |
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第2 |
第1階層及び第5~第11階層を除き、前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市民税非課税世帯 |
3,800 |
2,600 |
多い徴収金額を 3/4減 |
最も多い徴収金額を免除 |
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第3 |
均等割額のみの世帯 |
8,800 |
7,200 |
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第4 |
所得割額のある世帯 |
11,000 |
9,300 |
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第5 |
第1階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
10,000円未満 |
16,200 |
13,200 |
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第6 |
10,000円以上 40,000円未満 |
23,000 |
21,700 |
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第7 |
40,000円以上 72,000円未満 |
26,000 |
24,200 |
23,400 |
少ない徴収金額を3/4減
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最も少ない徴収金額を免除
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第8 |
72,000円以上 103,000円未満 |
34,200 |
26,600 |
24,600 |
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第9 |
103,000円以上 413,000円未満 |
39,900 |
27,300 |
25,200 |
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第10 |
413,000円以上 734,000円未満 |
42,300 |
27,900 |
25,800 |
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第11 |
734,000円以上 |
55,000 |
36,600 |
33,900 |
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1 100円未満の端数は切り捨てる。
2 この表第3及び第4階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得税を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
また、この表の第5階層から第11階層までにおける「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
⑴ 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
⑵ 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による徴収金(保育料)に与える影響を可能な限り生じさせないよう、2により計算された税額を調整するものとする。
4 児童の属する世帯の階層区分が、第2階層と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の基準額は徴収しないものとする。
⑴ 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯又はこれに準ずる父子家庭の世帯
⑵ 在宅障害児(者)のいる世帯で、身体障害者手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯
⑶ 生活保護法に定める要保護世帯等で、市長が特に困窮していると認める世帯
5 第2子軽減及び第3子以上免除の欄の適用については、第1階層を除く世帯で、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合に限る。
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Nコード 【art1106】 |
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