倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方について、国民健康保険税が軽減されます
平成22年度の保険税から、平成21年3月31日以降に、倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された国民健康保険加入者について、前年の給与所得を100分の30として所得割が算定されます。
軽減を受けるには申請が必要ですので、対象者は市民課国保医療担当で手続きしてください。
<対象者>
離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方
<申請に必要なもの>
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
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Nコード 【art1217】 |
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