RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方について、国民健康保険税が軽減されます
HOME
≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 国保 / 国民健康保険 / こんな時には・・・

 平成22年度の保険税から、平成21年3月31日以降に、倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された国民健康保険加入者について、前年の給与所得を100分の30として所得割が算定されます。

 軽減を受けるには申請が必要ですので、対象者は市民課国保医療担当で手続きしてください。

<対象者>

 離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方

<申請に必要なもの>

・雇用保険受給資格者証

・印鑑

 



Nコード
【art1217】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 414 人 / 評価者数 854 人