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DV(配偶者からの暴力)についての相談
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配偶者(事実婚含む)からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)は犯罪行為であり、人権侵害にもあたります。

また、児童のいる家庭で暴力を見せることは、児童の精神的虐待に繋がり、子どもの心を傷つけ人格形成に大きな影響を与えます。
暴力の被害者は心と体を傷つけられ、精神的に孤立した状況で、「自分の方が悪い」と思いこんでいることが多いと言われます。
PTSD(外傷後ストレス障害)やうつ状態に陥るなど、精神的な影響を受けることもあります。



■配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護


配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、制定されております。法が言う「配偶者からの暴力」とは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力です。状況に応じ、一時保護や、保護命令(一時保護、接近禁止命令)などで暴力の被害者を守ります。

一人で悩まず、ご相談下さい。秘密は守られます。あなたに合った解決の方法を、一緒に考えていきましょう。


■相談の窓口


配偶者暴力相談支援センター  :055-254-8635(相談専用)
韮崎警察署 刑事生活安全課  :0551-22-1110
韮崎市役所 福祉課子育て支援担当 :0551―22-1111(内線175)


■DVに関する情報は


山梨県警察本部生活安全企画課 DV相談コーナー
  

内閣府・配偶者からの暴力被害者支援情報のページ  



Nコード
【art131】
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください