合併浄化槽普及事業費補助金
この事業は、下水道認可区域外に、50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方を対象に工事費の一部を補助するものです。
下水道認可区域外の地区は、この補助の対象となりますので、水質保全のために合併処理浄化槽の普及にご協力ください。
なお、現在ご使用の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に取替えの場合も補助対象となります。
穂坂町、中田町、穴山町、円野町、清哲町、神山町の全域と、旭町山口、鋳物師屋、宮下、小曽根、鍛冶屋(田島を除く)、祖母石の一部、岩下の一部
■補助対象者
下水道認可区域外に、50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
ただし、次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
① 建築基準法第6条第1項に基づく確認、または浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出をしないで浄化槽を設置する者
② 販売を目的とする専用住宅(展示用を含む)に浄化槽を設置する者
③ 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
④ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会未登録の浄化槽(10人槽以下)または合併処理浄化槽設置整備事業における
国庫補助指針に適合しない浄化槽を設置する者
■補助金の額
合併浄化槽設置費補助金一覧表
| 人槽区分 | 補助限度額 |
| 5人槽 | 332,000円 |
| 7人槽 | 414,000円 |
| 8人~50人槽 | 548,000円 |
※上記限度額と浄化槽設置費用の4割のいずれか低い方の額
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Nコード 【art1352】 |
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このページに関するお問い合わせ
上下水道課 下水道担当 (内線 613・614)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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