保険税の減免について
次のような特別な事情が生じ保険料の納付が困難になったとき、申請により保険料の減免を受け付けます。
| 区分 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
| 震災、風水害、火災その他これにらに類する災害によるもの |
住宅、家財その他財産の損害程度 (1)全焼(全壊) |
10分の10 | り災証明書 |
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(2)半焼(半壊) |
10分の7 | ||
| (3)床上浸水 | 10分の5 | ||
| 疾病又は負傷等による失業、休廃業によるもの | (1)6ヶ月以上引続き失業、休廃業 | 10分の10 | 医師の診断書、退職証明書又はこれに準ずるもの |
| (2)3ヶ月以上6ヶ月未満引続き失業、休廃業 | 10分の5 | ||
| 冷害、凍霜害等これらに類する災害によるもの | 農作物等が平年時の2分の1以上の減収(農作物共済補填金額を含む) |
前年の合計所得金額に占める農業所得金額の税額減免割合を乗じて得た額 10分の10 |
り災証明書又はこれに準ずるもの |
| 債務の返済によるもの | 債務の返済のために居住の用に供していた財産を譲渡し、他に所有する財産がない場合。ただし、譲渡所得が返済額を上回る場合は減免の対象としない |
譲渡所得のうち返済額に対応する所得割の 10分の10 |
債務及び債務返済を証明する契約書・領収書・関係書類 |
| 市民税を減免されているもの | 10分の10 | 市民税の減免決定通知書 |
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Nコード 【art1440】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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