■児童扶養手当制度とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
■受けることの出来る方
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。(ただし、老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除きます。)
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める一定の障害のある児童
・父又は母に1年以上遺棄されているか、父又は母が1年以上拘束されている児童
・父母が婚姻しないで生まれた児童
ただし、児童が公的年金を受給できるときや児童福祉施設・里親に委託されているとき、または父母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合や同等とみられる場合は対象になりません。
■手続きに必要な書類等
・児童扶養手当認定請求書
・本人、児童の戸籍謄本
・所得証明(その年の1月1日に当市に住民登録していなかった場合)
・預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)、印鑑
・その他必要な書類(詳しくは福祉課子育て支援担当までおたずねください)
■児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まりますので、ご注意ください。
なお、所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人 | 41,430円 | 41,420円~ 9,780円 |
| 2人 | 46,430円 | 46,420円~14,780円 |
| 3人 | 49,430円 | 49,420円~17,780円 |
| 備考 | 以降1人増すごとに3,000円加算 |
所得限度額(参考程度にお考えください)
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扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者等 |
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0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
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1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
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2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
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3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
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4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
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5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
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備 考 |
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。
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70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
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■現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、手当の受給にかかわらず、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届によって、引き続き児童扶養手当の資格があるかどうかを審査します。この届を提出しないと受給資格があっても、8月以降の手当が支給されなくなります。
■一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年等経過した方は、就業等の必要条件を満たしていないと月々の手当が2分の1に減額されます。5年等経過した方には状況確認のための書類をお送りします。
■資格喪失について
次のような場合は、すぐに市福祉課子育て担当まで届け出てください。 届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただく場合があります。
・婚姻したとき(婚姻届は出していなくても婚姻関係と同様の状態にある場合や住民票で婚姻関係と 同様の状態と判断できる場合などを含みます。)
・あなたやお子さんが、年金を受けるようになったとき
・お子さんが、お子さんの父又は母が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
・お子さんが児童福祉施設に入ったとき
・お子さんが父又は母等に引き取られるなど、あなた(受給者)が監護又は養育しなくなったとき
・あなた(受給者)が死亡したとき
・お子さんが死亡したり、結婚したとき
・遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父又は母が、電話や手紙で連絡してきたり帰宅したとき
・刑務所に拘束されていたお子さんの父又は母が、出所したり、拘禁を解除されたとき
※その他詳しい内容につきましては、窓口にてお問い合わせください
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福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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