■東日本大震災復興緊急保証とは…
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
詳細は信用保証協会ホームページ等でご確認ください。
■認定書申請窓口
韮崎市水神1丁目3番1号
韮崎市役所 商工観光課 商工労政担当
電話 0551-22-1111
■次の項目からPDFファイルをご覧下さい。
なお、認定申請書類(申込みの際、認定申請書は2部必要です。月別売上高記入表は1部。)もPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。
※特定被災地方公共団体及び特定被災区域の市町村の一覧(内閣府ホームページ)
※特定経営安定資金をご利用ください~東日本大震災の影等でお困りの事業主様~(平成23年5月23日改訂版)
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
認定要件 ・イ 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高等)が前年同期に比して10%以上減少していること。 内容 ・山梨県信用保証協会から東日本大震災復興緊急保証を受ける場合に必要 書式 必要書類 【法人】 ・東日本大震災前から特定被災区域内で事業を行っていることがわかるもの写し(営業許可書・納税証明書など) ※2 ・東日本大震災前から特定被災区域内で事業を行っていることがわかるもの写し(営業許可書・納税証明書など) ※2 用紙サイズ A4
申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
・ロ 原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(イ)(ロ)共通
・認定申請書2部
・月別売上高記入表(申請者又は税理士の印) ※1
・決算報告書の写し
※1 イのみ
又は月別試算表(税理士の印)、売上台帳・工事台帳(税理士の印)(対象期間の売上等を確認できるものをいずれか1つ)でも可
※2
平成23年6月20日申請から適用します。
【個人】
・認定申請書2部
・月別売上高記入表(申請者又は税理士の印) ※1
・所得申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
※1 イのみ
又は月別試算表(税理士の印)、売上台帳・工事台帳(税理士の印)(対象期間の売上等を確認できるものをいずれか1つ)でも可
※2
平成23年6月20日申請から適用します。
(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
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認定要件 |
・イ 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。 |
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内容 |
・山梨県信用保証協会から東日本大震災復興緊急保証を受ける場合に必要 |
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様式第2①(イ)(特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月実績>用) |
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必要書類 |
【法人】 ・特定被災区域内の事業者との取引のあることがわかる契約書・取引伝票・配送伝票・納品書等の写し ・特定被災区域内の事業者との取引のあることがわかる契約書・取引伝票・配送伝票・納品書等の写し |
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用紙サイズ |
A4 |
(3)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
2)申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
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認定要件 |
・イ 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。 |
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内容 |
・山梨県信用保証協会から東日本大震災復興緊急保証を受ける場合に必要 |
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書式 |
様式第2②(イ)(特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月実績>用) |
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必要書類 |
【法人】 ・認定申請書の項目2の①~④に該当する内容が説明できる資料の写し(売上高の減少が東日本大震災に起因することがわかるもの) ※2 ・認定申請書の項目2の①~④に該当する内容が説明できる資料の写し(売上高の減少が東日本大震災に起因することがわかるもの) ※2 |
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用紙サイズ |
A4 |
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Nコード 【art1649】 |
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商工観光課 商工労政担当 (内線 215)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
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