父子家庭等支援助成金(父子家庭等が対象)
■父子家庭等支援助成金制度とは
18歳未満の児童(身体・精神に障害のある児童は、20歳未満)を監護・養育している父子家庭等の方に、経済的安定と児童福祉の向上を図ることを目的として、父子家庭等支援助成金が支給されます。
■受けることの出来る方は
次の全ての事項にあてはまる方に支給されます。
(1)市内に1年以上住所を有している。
(2)前年の所得金額が227万円以下である。
(3)次のいずれかにあてはまる18歳未満の児童(身体・精神に障害のある児童は20歳未満)を監護・養育している。
・父母が婚姻を解消した児童
・母が死亡した児童
・母の生死が明らかでない児童
・母が政令で定める一定の障害のある児童
・母に1年以上遺棄されているか、母が1年以上拘束されている児童
・上記事項に準ずる状態にある児童で、市長が特に必要と定める児童
■手続きに必要な書類等
・父子家庭等支援助成金支給申請書
・預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)、印鑑
・その他必要な書類(詳しくは福祉課子育て支援担当までおたずねください)
■助成金の額
・第1子 月額10,000円
・第2子以降 月額 5,000円
■支給について
助成金の支給は、毎年7月、11月及び、翌年の3月の3期にそれぞれの当月分までの分を支給します。
■申請について
・申請方法
申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて福祉課子育て支援担当窓口まで提出してください。
※助成金の支給をすでに受けている方は、平成21年度の手続きが必要となりますので、平成21年5月1日(金)から
29日(金)までの間に申請書及び関係書類を福祉課子育て支援担当窓口まで提出してください。
関連ホームページ : 山梨県父子家庭の会
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Nコード 【art165】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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