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農地法第3条許可のポイント
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農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

 

①今回の申請を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)

 

②法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)

 

③申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

 

④今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)

 

⑤今回の申請農地の周辺に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

 

 

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

 

 

※下限面積要件とは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が一定(50アール)以上にならないと許可はできないとするものです。

  なお、農地法で定められている下限面積(50アール)が地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わないときには、農業委員会で面積を決めることができることとなっていす。

 

 韮崎市農業委員会では、平成23年6月24日韮崎市農業委員会総会で上記をことを勘案し市内全域の下限面積を40アールと定めています



Nコード
【art1679】
 

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