国保で医療機関等にかかるとき(自己負担割合や所得基準)
■国保加入者が病気になったとき、医療機関で診察や入院など医療を受けるときに保険証を提示することにより、支払金額が次の自己負担割合(一部負担金)となります。
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対象年齢 |
0~6歳 |
~70歳 |
~74歳 |
| 自己負担割合 | 2割 | 3割 | 2割(※1) |
※ 平成20年4月1日より、75歳以上(65歳以上で一定の障害がある方を含む)の方は、新たに独立した医療保険制度となる、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。
(※1)
70歳以上の一定以上(現役並み)所得者以外の人
平成24年4月1日より、1割→2割に引き上げられます。ただし、国の方針により平成24年3月31日までは1割のまま据え置かれることになりました。
70歳以上の一定以上(現役並み)所得者
一定以上の所得とは、課税所得が145万円以上の高齢者及びその者と同一の世帯に属する高齢者です。
課税所得が145万円未満の高齢者であっても、同一の世帯に課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者や後期高齢者医療受給者がいる場合には3割負担となります。
なお、上記の基準に該当する場合であっても、世帯に属する高齢者の合算の収入の額が520万円(高齢者が単独世帯の場合は383万円)に満たない場合は、申請により1割負担となります。
。
| 課税所得 | 収入額 | 一部負担割合 | 自己負担限度額 |
| (世 帯) | |||
| 145万円未満 | - | 1割 | 一 般 |
| 145万円以上 | 520万円未満 | 3割 | 現役並み所得者 |
| (383万円未満) | (申請により「1割」) | (申請により「一般」) | |
| 520万円以上 | 3割 | 現役並み所得者 | |
| (383万円~) |
( )・・・高齢者単身世帯
高齢受給者証の交付
前期高齢者になった方には「高齢受給者証」を送付いたします。
受給資格(有効期限)は、年齢に達した日の翌月(1日生まれの方はその月)から7月31日までとなります。
有効期限の更新は、毎年7月頃、所得の定期判定を行い、医療機関にかかる時の一部負担割合を決定して、8月から使用する高齢受給者証を送付します。
70歳から74歳までは前期高齢者として国民健康保険制度が適用されます。
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Nコード 【art182】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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