国民健康保険税について 一人一人の保険税は国保をささえる大切な財源です。
国保に加入している方は、「給付を受ける権利」があると同時に「保険税を支払う義務」があります。保険税が不足すると、十分な給付が提供できなくなり、医療費負担も大きくなります。
● 保険税の決め方
その年に予測される医療費から、国などからの補助金と自分達が病院などで支払う一部負担金の額を差し引いた分が保険税として賄うべき総額となります。 この総額を保険税として加入世帯の所得、資産、世帯の加入者数などに応じて振り分け公平に負担するように決められます。 また、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、介護分も合わせて納めます。
※平成20年度より後期高齢者医療制度開始に伴い、後期高齢者支援金を加えた3つの合計額が国保税として課税されることになりました。
◇「後期高齢者支援金って?」
平成20年4月からできた後期高齢者医療制度では、被保険者が医療機関等で支払う窓口負担を除いた残りの分を「被保険者(75歳以上)」が約1割、「公費(国・県・市)」が約5割、残りの約4割を「0歳から74歳の現役世代」がそれぞれ負担します。今までは国民健康保険税として納付された中から老人保健制度の運営に必要なお金を「拠出金」という形で出していました。しかし、4月から「0歳から74歳の現役世代」の人は「後期高齢者支援金」として受け持ち、後期高齢者医療制度を支えることになりました。
※ 平成22年度 国保税の税率
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | |
|
医療分 |
6.0% |
28% |
22,200円 |
21,400円 |
|
後期高齢者 支援金分 |
1.7% |
8% |
5,800円 |
4,600円 |
|
介護分 |
1.3% | 7% | 9,500円 | 6,500円 |
所得割・・世帯の所得(被保険者一人ひとりについて33万円を控除した金額を合算)に応じた計算
資産割・・世帯の資産(土地・家屋にかかる固定資産税)に応じた計算
均等割・・世帯の加入者数に応じた計算
平等割・・一世帯当りいくらと計算
● 保険税の軽減
総所得金額(65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円)が下記の表の区分に該当する世帯は均等割、平等割が表の金額だけ軽減されます。
| 軽減区分 | 基準所得 | 医療分 | 介護分 |
後期高齢者分 |
|||
| 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 |
均等割 |
平等割 |
||
| 7割 | 所得が33万円以下の世帯 | 15,540円 | 14,980円 | 6,650円 | 4,550円 |
4,060円 |
3,220円 |
| 5割 | 所得が33万円+245,000円×被保険者数(世帯主を除く)以下の世帯 | 11,100円 | 10,700円 | 4,750円 | 3,250円 |
2,900円 |
2,300円 |
| 2割 | 所得が33万円+350,000円×被保険者数以下の世帯 | 4,440円 | 4,280円 | 1,900円 | 1,300円 |
1,160円 |
920円 |
※2割軽減にはこれまで申請が必要となっていましたが、平成20年度より不要になりました。
◇後期高齢者医療制度創設に伴う軽減・減免について
①後期高齢者医療制度の創設に伴って、国保から75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
また、国保の被保険者が1人となる場合には5年間、保険税の平等割額が半額になります。
②75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳
から74歳)が新たに国保に加入する場合は、所得割額、資産割額については全額免除され、均等割額についても半額になります。平等割額については、国保の被保険者が1人の場合半額になります。減免期間は当面の間継続されます。(後期高齢者医療廃止まで)
(※申請が必要です。納期を過ぎてからの申請は無効になります。)
● 保険税の納付書は平成20年度より、1年に1回(7月)お送りしています
国保の納税通知書は、これまで仮算定と本算定の2回に分け送付しておりましたが、平成20年度から本算定のみを行い7月に1回送付いたします。 (平成19年度までは、5月(仮算定)と8月(本算定)の2回送付していました)
※保険税の納期限 (平成20年度から納期が10期から8期に変更になりました。)
平成22年度国民健康保険税納期限
| 第1期分 | 8月2日 | 第5期分 | 11月30日 |
| 第2期分 | 8月31日 | 第6期分 | 12月27日 |
| 第3期分 | 9月30日 | 第7期分 | 1月31日 |
| 第4期分 | 11月1日 | 第8期分 | 2月28日 |
● 保険税は世帯主の方が納めます
国保では一人一人が被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし世帯主本人が会社の健康保険に加入していて、国保の加入者ではない場合でも、保険税の納付義務は世帯主にありますので通知書は世帯主に送られます。
年度途中で加入したり、やめたりした方の保険税
退職して会社の健康保険の資格がなくなったり、他市町村から転入してこられた方で、他の健康保険に加入していない方は、届出の有無にかかわらず、退職した日の翌日又は転入した日から、国民健康保険の被保険者となりますので、必ず14日以内に加入手続きをしてください。
この場合、保険税も届出日に関係なく、被保険者となった日から月割りで算定されます。(加入月は課税されますが、喪失月は課税されません。)
また、被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の運営に必要な財源を確保するため、加入届が遅れた場合、最大3年間分さかのぼって保険税を支払っていただいております。
●平成20年4月から国保税の特別徴収(年金天引き)が始まりました!
◇対象者
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上、75歳未満で年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主を除く)
※ただし以下に該当する場合は特徴の対象となりません。
○世帯主の介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合
○世帯主が年度の途中で75歳に到達する場合
◇特別徴収の方法
納期は年6回(年金の支払月)で、仮徴収と本徴収にわかれています。
仮徴収・・・4月、6月、8月は、前年度国保税の6分の1の金額を仮徴収します。
本徴収・・・10月、12月、2月は本算定で確定した国保税税額から仮徴収された分を控除した額を
3期に分けて徴収します。
※特別徴収を望まない方については、申請により普通徴収(口座振替)に変更することも可能です。
お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要ですので、
① 振替口座の預金通帳
② 通帳のお届け印
③ 国民健康保険被保険者証
を市民課 国保医療担当までお持ちくださるようお願いいたします。
注意:社会保険料控除とは、自己の社会保険料(国民健康保険税・国民年金等)を納付したとき、または、生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことです。
国保税が年金から特別徴収されている場合、その国保税を納付したものは年金受給者自身である
ため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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