納税(滞納)について
■ 一人一人の保険税は国保をささえる大切な財源です。
国保に加入している方は、「給付を受ける権利」があると同時に「保険税を支払う義務」があります。
特別な事情もないのに滞納していると未納期間に応じて厳しい措置がとられることもあります。
「つい」、「うっかり」の納め忘れのためにも、便利・安心・簡単な口座振替をご利用下さい。
● 特別な事情もないのに滞納が続くと、未納期間に応じて次の様な措置がとられます。
納期限が過ぎると、督促が行われます。(納付が遅れると、延滞金などが徴収される場合がありますので速やかに納めましょう。)
さらに未納が続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
納期限から1年間を過ぎると、保険証を返してもらうこととなり、代わりに「資格証明書」が交付されます。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部または一部が差し止めになります。
※ 上記のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われることがあります。
出産育児一時金や葬祭費、高額療養費等の支給金を滞納分へ納付していただくことがあります。
納付が困難なときは早めにご相談ください。
災害等のやむをえない事情により、国保税の納付が困難な場合は、申請により保険税の減額や免除が認められることがあります。
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Nコード 【art185】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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