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一旦全額支払った場合について(療養費の支給)
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次のようなときで医療費の全額を支払った場合には、申請し認定されれば、あとから支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病や旅行中の病気など緊急その他やむを得ない事情で保険証を病院に提示できなかったとき ・保険証
・病院の診療報酬明細書
・領収書
・印鑑
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの
骨折、脱臼やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
・保険証
・医師の同意書(骨折や脱臼の場合)
・領収書
・印鑑
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの

コルセット・ギプスなど治療用装具を作ったとき 

※治療上必要である場合に限るので、眼鏡などは対象になりません。

・保険証
・医師の意見書または同意書
・領収書
・印鑑
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの

はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

※ 医師が必要と認めた場合に限ります。    

・保険証
・施術明細書
・医師の意見書または同意書
・領収書
・印鑑
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)

※医師が必要と認めた場合に限ります。

・保険証
・輸血用生血液受領証明書
・医師の診断書または意見書
・血液提供者の領収書
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの

海外滞在中や旅行中に現地の病院で診療を受けたとき 

※国保が審査した額が療養費として支給されます。

・保険証
・診療内容明細書
・領収明細書(外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文が必要です)
・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの

 

※ なお、窓口へ提出された診療費請求書は、審査会へ送付され医療処置が適切であったかの審査をうけ決定されます。そのため、支給は申請から約3ヶ月かかります。

 



Nコード
【art187】
 

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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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