同じ人が、同じ月内(暦で初日~末日)に、同じ医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が自己負担限度額を越えたときは、その越えた金額は申請により払い戻されます。 ただし、入院中の食事代、差額ベッド代や分娩費など保険適用にならない自費分は、支給の対象になりません。
韮崎市では、支給対象となる世帯に「高額療養費の支給申請について」の案内ハガキを診療の受けた月のおおむね2ヶ月後にお送りしております。このハガキが届きましたら、窓口で申請をしてください。
| 申請に持参していただく物 |
案内ハガキ、印鑑、
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| 対象となった月の全部の領収書、 | |
| 通帳等口座番号がわかるもの |
●自己負担限度額
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70歳以上の方のみ適用 (老人保健対象者を除く) |
国保世帯全体 (70歳未満の世帯や70歳以上と未満の方が同じ世帯にいる場合) |
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個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (入院を含む) |
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現役並み所得者 (※3) |
44,400(40,200)
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80,100(72,300)円+[(かかった医療費-267,000(361,500)円)×1%] |
上位所得世帯 (※1) |
150,000(139,800)円+[(かかった医療費-500,000(466,000)円)×1%] (年4回以上、払戻しを受けた場合 834,000(77,700)円) |
| 一般世帯 |
80.100(72,300)円+[(かかった医療費-267,000(241,000)円)×1%] (年4回以上、払戻しを受けた場合 44,400(40,200)円) |
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| 一 般 |
12,000円
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44,400(40,200)
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上位所得世帯 |
150,000(139,800)円+[(かかった医療費-500,000(466,000)円)×1%] (年4回以上、払戻しを受けた場合 834,000(77,700)円) |
| 一般世帯 |
80.100(72,300)円+[(かかった医療費-267,000(241,000)円)×1%] (年4回以上、払戻しを受けた場合 44,400(40,200)円) |
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低所得者Ⅱ (※4) |
8,000円
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24,600円
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低所得世帯 |
35,400円 (年4回以上、払戻しを受けた場合 24,600円) |
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低所得者Ⅰ (※5) |
15,000円
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(※2) | ||
( )・・・平成18年10月1日以前の限度額
(※1) 上位所得世帯とは、同一世帯の国民健康保険被保険者全員の所得(国民健康保険税の算定の基準となる基礎控除後の所得金額)の合算額が、670万円(平成18年10月からは600万円の予定)を超える世帯です。
(※2) 低所得世帯とは、同一世帯の国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員が市民税を申告した上で、全員が非課税と認められている世帯のことです。したがって,未申告の人が1人でもいるときは課税世帯として取り扱われます。
(※3) 70歳以上の現役並み所得者とは、課税所得(所得から所得控除額を差引いた額)が145万円以上の高齢者及びその者と同一の世帯に属する高齢者の方です。
(※4) 低所得者IIとは、同一世帯の世帯主と世帯員の全員が市民税非課税の世帯の人。
(※5) 低所得者Iとは、同一世帯の世帯主と世帯員の全員が市民税非課税の世帯の人であって、世帯の所得が0である世帯の人。
特定の疾患で病院に長期間受診する場合
厚生労働大臣が指定する特定疾患(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合については同じ人が同じ月に同じ医療機関にかかった一部負担金は1ヶ月10,000円までとなります。(平成18年10月からは所得者の多い方(上位所得者)については、限度額が20,000円となります。)
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Nコード 【art188】 |
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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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