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医療費と介護費の合計が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
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■平成20年4月から、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が始まりました。


◎対象となる費用
  高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月~翌年7月(平成20年4月~7月分については経過措置)までの1年間となります。
  この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く)を合算します。ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

◎計算方法
  同じ世帯で医療費と介護費を支払い、下記の自己負担限度額を超えた世帯が対象となります。

■自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)

70歳未満
70~74歳
上位所得者              126万円(168万円) 現役並み所得者            67万円(89万円)
一般                           67万円(89万円) 一般                              56万円(75万円)
住民税非課税世帯     34万円(45万円) 低所得者Ⅱ                   31万円(41万円)
  低所得者Ⅰ                   19万円(25万円)



※( )は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの自己負担限度額です。
※自己負担限度額については変更される場合があります。

◎自己負担限度額の計算について
同一世帯でも国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。         
所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。         
同一世帯に70歳未満と70~74歳の人がいる場合は、まず70~74歳の自己負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担限度額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。また、70~74歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ70~74歳の自己負担額を適用します。



Nコード
【art189】
 

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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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