医療費と介護費の合計が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
■平成20年4月から、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が始まりました。
◎対象となる費用
高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月~翌年7月(平成20年4月~7月分については経過措置)までの1年間となります。
この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く)を合算します。ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。
◎計算方法
同じ世帯で医療費と介護費を支払い、下記の自己負担限度額を超えた世帯が対象となります。
■自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
|
70歳未満
|
70~74歳
|
| 上位所得者 126万円(168万円) | 現役並み所得者 67万円(89万円) |
| 一般 67万円(89万円) | 一般 56万円(75万円) |
| 住民税非課税世帯 34万円(45万円) | 低所得者Ⅱ 31万円(41万円) |
| 低所得者Ⅰ 19万円(25万円) |
※( )は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの自己負担限度額です。
※自己負担限度額については変更される場合があります。
◎自己負担限度額の計算について
同一世帯でも国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
同一世帯に70歳未満と70~74歳の人がいる場合は、まず70~74歳の自己負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担限度額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。また、70~74歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ70~74歳の自己負担額を適用します。
|
Nコード 【art189】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








