交通事故など(第三者行為)
■交通事故など第三者によって傷病を受けた場合も、国保を使って医療を受けることができます。
1 警察に届け出ます
交通事故にあったらすみやかに警察に届けてください。
2 国保に届けます
「事故証明書」を持って第三者による被害届を提出してください。
3 示談の前にご相談ください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保がつかえなくなります。
届出に必要なもの
・事故証明書
・印鑑
・下記の2~7号の届け出書
様式第2号 第三者行為損害賠償求償事務委任状
様式第4号 第三者の行為による被害届
様式第5号 事故発生状況報告書
様式第6号 念書
様式第7号 誓約書
|
Nコード 【art191】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








