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交通事故など(第三者行為)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 国保 / 国民健康保険 / こんな時には・・・

■交通事故など第三者によって傷病を受けた場合も、国保を使って医療を受けることができます。

 1 警察に届け出ます
    交通事故にあったらすみやかに警察に届けてください。

 2 国保に届けます
    「事故証明書」を持って第三者による被害届を提出してください。

 3 示談の前にご相談ください。
    加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保がつかえなくなります。

 届出に必要なもの
   ・事故証明書
   ・印鑑
   ・下記の2~7号の届け出書

        様式第2号 第三者行為損害賠償求償事務委任状
        様式第4号 第三者の行為による被害届
        様式第5号 事故発生状況報告書
        様式第6号 念書
        様式第7号 誓約書



Nコード
【art191】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください