医療費の支払資金貸し付け(高額療養費貸付・出産費資金貸付)
■高額な医療費や出産費の支払いが困難な方に対し、病院などへ支払いが円滑にできるように資金の貸付け制度があります。
出産育児一時金については、医療機関等に直接支払う受取代理制度もありますので、是非ご利用下さい。(H18.11月より)
| 高額療養費貸付制度 | 出産費資金貸付制度 | |
| 条 件 | 高額療養費の自己負担限度額を超えた場合で、医療機関等に支払いが困難な場合で、保険税に滞納がない方 | 医療機関等に支払いが困難な場合で、保険税に滞納がない方 |
| 貸付金額 |
高額療養費の限度額を超えた分の9割が限度 ※貸付け金額が10,000円に満たない場合は該当になりません。 |
8割(280,000円) |
| 申請に必要なもの | 保険証、印鑑、母子健康手帳、世帯主等名義の銀行口座番号がわかるもの、病院の請求または証明書など | |
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Nコード 【art193】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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