窓口で支払う食事代と一部負担金の減額(70歳未満)
■入院した時の食事代は、1食分として定められた額を支払います。ただし、低所得者の方は、入院した時に窓口で支払う入院時の食事代と一部負担金が減額されます。
該当される方は、入院する前に申請をして下さい。申請すると、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、一般・上位所得者には、「限度額適用認定証」が交付されます。この場合、食事代は減額されず、一部負担金は限度額までとなります。
標準負担額
| 所得区分 | 入院時の食事代の負担額(1食当たり) | |
| 一 般 | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 |
90日までの入院
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210円 |
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90日を超える入院
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160円 | |
※ 住民税非課税世帯の方の入院日数は、過去1年間の入院です!
申請・更新について
常時受け付けております。該当する方はお早めに市役所窓口で手続きを行ってください。申請した月の初日から該当となります。
【持物】 国民健康保険証 印鑑
すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は・・・。
毎年更新手続きが必要となります。(8月1日更新基準日) 7月中に忘れずに更新の申請を行ってください!!
◎有効期限
有効期限は毎年、8月1日~翌年7月31日までです。 有効期限を過ぎると使用できませんので、ご注意ください。
※転出する時
転出する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は返却していただく必要がありますので忘れずに届出ください。
※滞納があった場合
国民健康保険税に滞納があった場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
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Nコード 【art194】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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