RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について
HOME
≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 国保 / 後期高齢者医療制度 / 制度について

概要

 

平成20年4月から、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されました。この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に独立した医療保険制度として始まりました。75歳以上の方(65歳から75歳未満の一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方を含みます)は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者として医療を受けていただくことになります。

 


どこが運営するの?

 

山梨県内の全ての市区町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行います。主な業務として、資格の管理、保険料の決定、保険給付などを行います。


市は何をするの?

 

保険料の徴収や、窓口業務を行います。


どのような人が後期高齢者医療制度に該当するの?

 

・75歳以上の方

・65歳から75歳未満で一定程度の障害状態があり、広域連合の認定を受けた方


 

後期高齢者医療制度に加入するために何か手続きは必要なの?

 

65歳から75歳未満の方は、障害認定による資格取得のお手続きが必要です。


保険証はどうなるの?

 

保険証は一人に一枚交付されます。


 

病院等で支払うお金はどうなるの?

 

一般の方が窓口で支払う自己負担の割合は1割となります。

※ただし、一定以上の所得を有する方は3割となります。


保険料はどうやってきまるの?

 

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。

計算は一人ひとり、個人単位で行います。

 

【山梨県後期高齢者医療保険料】

 

均等割額   38,710円

所得割率     7.28%

限度額       50万円

 

【保険料の計算方法】

 

(総所得金額等 - 33万円) × 7.28% + 38,710円


保険料の軽減はあるの?

次に該当する世帯の被保険者は、均等割額がそれぞれ軽減されます。

 

①総所得金額が33万円以下

均等割額・・・・・32,903円減額 (38,710円×8.5割)

 

② ①に該当する場合で、その世帯の被保険者全員に年金収入以外の所得がなく、年金収入80万円以下

         均等割・・・・・34,839円減額(38,710円×9割)

 

③総所得金額が33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下

均等割額・・・・・19,355円減額 (38,710円×5割)

 

④総所得金額が33万円+{35万円×被保険者数}以下

均等割額・・・・・ 7,742円減額 (38,710円×2割)


現在、被用者保険の被扶養者で保険料を支払っていないが、そのような人も保険料を支払うの?

 

被用者保険の被扶養者の方も75歳以上になると、保険料を負担する必要があります。

その軽減措置として、平成23年3月までは、均等割額が9割軽減されます。所得割額は課されません。


 

保険料はどうやって納めるの?

 

保険料は原則として年金から天引きされます。(特別徴収)

それ以外の方は納付書や口座振替によって収めていただきます。

※年金から天引きされてる方も口座振替を選択することができます。


 

 

「高額療養費」について

医療費の一部負担には限度額があり、限度額を超えた分は支給されます。
※限度額は所得区分によって以下のようになっています。(月額)

   所得区分  外来の限度額
  (個人)
 外来+入院の限度額 (世帯)
現役並み所得者   44,400円    80,100円※
一般   12,000円    44,400円
低所得者Ⅱ    8,000円    24,600円
低所得者Ⅰ    15,000円

 

※1 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を自己負担額に加算します。

※2 過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合、4回目以降の限度額は44,400円になります。 

 

 

「入院時の食事代」について

 入院した時の食費は、標準負担額以外は、広域連合から支給されます。

 ※標準負担額は所得区分によって以下のようになっています。

          所得区分     食費(一食)
現役並み所得者・一般     260円
低所得者Ⅱ 90日未満の入院     210円
90日以上の入院     160円
低所得者Ⅰ     100円

 

<ご注意!!>

・低所得者の方は、医療機関での支払いの際に上記の限度額を適用させる為には「限度額・標準負担額適用認定証」の提示が必要です。

 医療費が高額になると思われる時や入院される際には、市役所にてお手続きをして下さい。

 

 

「高額医療・高額介護合算制度」の内容は?

 

 ◎対象となる費用
高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月~翌年7月(平成20年4月~7月分については経過措置)までの1年間となります。
この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く)を合算します。ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

◎計算方法
同じ医療保険における世帯内で医療費と介護費を支払い、下記の自己負担限度額を超えた世帯が対象となります。

※限度額は所得区分によって以下のようになっています。(年額)

所得区分  後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者          67万円
     一般          56万円
   低所得者Ⅱ          31万円
   低所得者Ⅰ          19万円

※ 毎年7月31日に加入している医療保険の区分を適用します。
※ 支給額が500円に満たない場合は支給がありません。

※ 高額療養費・高額介護サービス費が未申請の場合は、これらを支給したと仮定した自己負担額を対象とします。

 


 


さらに詳しい内容などは?

 

制度の内容などは、山梨県後期高齢者広域連合のホームページをご覧下さい。



Nコード
【art196】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 616 人 / 評価者数 1236 人

このページに関するお問い合わせ

市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください