《制度の概要》
ひとり親家庭医療費助成制度とは、母子・父子家庭の18歳未満の児童と、その親を対象に保険診療内のすべての医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的としています。
《ひとり親とは》
ひとり親とは、次に該当する者であって、現に18歳未満の児童を扶養している者
配偶者のない者の具体例
・離婚した者であって現に婚姻していない者
・配偶者の生死があきらかでない者
・配偶者から遺棄されている者
・配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
・配偶者が精神又は、身体の障害により長期にわたって労働力を失っている者
・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため扶養を受けることができない者
・離婚によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていない者
《対象となる方は》
韮崎市内に住所を有する配偶者のいない18歳未満の児童を扶養している者
(児童で高校3年生は卒業年度の3月31日まで)
親子で同じ保険に加入している者
所得税の非課税世帯・・・・・前年の所得税の納付義務を有しない者
★事実上婚姻しているとみなされる方は該当しません
※受給資格や、加入保険等に変更があった場合、かならず届出をしてください。
《医療費助成金の申請には》
・健康保険証(必ず全員分の保険証の写しを添付してください)
・印鑑(認印可)
・転入者は、前住所地発行の本人の非課税証明
(課税額・扶養人数の明記されているもの)
申請によりひとり親医療費受給者証を発行します
★申請日から医療費助成対象になります!
[窓口無料化の場合]
平成20年4月1日より、県単独医療費の窓口無料化が始まりました。原則として、ひとり親家庭医療費受給者証と保険証を提示すると保険内診療分が無料化になります。
なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。
・山梨県外の医療機関で受診された場合
・被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国 保組合を除く)に加入している場合
・日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合
[償還払いの場合]
窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて申請することにより助成金は支払われます。
なお、柔道整復等を受信した場合は、かかった医療費の証明と領収書をあわせて請求してください。
《届出をお願いします》
・加入健康保険に変更があったとき
・転居したとき
・扶養義務者に変更があったとき
・氏名が変更したとき
・転出したとき
・生活保護をうけるようになったとき
・婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む)
・その他申請時と変更事項があったとき
《助成の内容》
・保護者、18歳未満の児童の通院及び入院でかかった保険診療内の医療費(外来薬剤費を含む)
《助成金請求についての注意点》
☆請求書区分け
・患者ごと
・月ごと
☆請求期限
診療の翌月から起算して2年以内
☆診療報酬請求証明書
・診療を受けた翌月に、受給者証を医療機関の窓口に提示して証明をうけてください。
・但し、診療内容の判る領収書が発行されている場合は、領収書の添付で証明に代えることができます
ひとり親家庭医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用下さい。
必ずA4用紙にプリントしてください。
受給者方には8月の初旬に更新通知が郵送されます!
更新期間中に受け付けた申請は、所得税の確定後に資格審査を行い、該当者には受給者証を郵送で交付します。
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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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