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重い障害をお持ちの方の医療費の助成(重度心身障害者医療助成制度)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 国保 / 医療費の助成制度 / 重度心身障害者

                                 

 

《重度心身障害者医療費助成制度とは》        各種申請書のダウンロード


  一定の障害のある者に対して、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額すべて)を助成する制度。


☆対象者 詳細はこちら


※受給資格や、加入保険等に変更があった場合、かならず届出をしてください。


☆助成内容


助成額・・・保険診療分の自己負担額

[窓口無料化の場合]

平成20年4月1日より、県単独医療費の窓口無料化が始まりました。原則として、重度心身障害者医療費受給者証保険証を提示すると保険内診療分が無料化になります。
なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。

・山梨県外の医療機関で受診された場合

・被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合

・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合

・国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国  保組合を除く)に加入している場合

・日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合

[償還払いの場合]
窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて申請することにより助成金は支払われます。


重度心身障害者医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用下さい
必ずA4用紙にプリントしてください。

助成金請求書のダウンロードはこちらから

◎注意点!!


他の制度(高額医療費・付加給付金)で一部給付金が出る場合
                 
他の給付金の給付額決定通知を添付して申請してください。
(請求期間は受診月の翌月から2年間有効


☆請求方法


診療点数の書いてある領収書を
  ○ 受診月ごと
  ○患者ごと

にまとめて提出。
診療点数の記入されていないものは必ず、請求書に証明をもらってきてください。



☆申請方法    


20歳以上 特別障害児福祉手当の支給制限
20歳未満 特別児童扶養手当の支給制限
障害者手帳(または障害年金証書・特別児童扶養手当証書)
健康保険証
印鑑(認印 可)
転入者の場合、前住所地の所得証明(課税額・扶養人数のわかるもの)

手帳交付日か申請日前月の初日のいずれか遅いほうの日から該当となります。


助成金請求にあたって気をつけること

☆受診月が2年以上前ではないですか?

☆月ごと・患者ごとに分かれていますか?


☆領収書に診療点数がありますか?


☆保険医療領収書分の領収書ですか?


☆請求者印の押し忘れはありませんか?



Nコード
【art199】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください