死亡届
| 届出期間 | 亡くなられたことを知った日を含めて7日以内 |
| 届出地 | 亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 |
親族、同居者、家主、地主または土地の管理人 (実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。) |
| 必要なもの |
・死亡診断書(病院でもらえます。) ・届出人の印鑑(スタンプ印不可) |
| 受付時間 | 平日:午前8時30分~午後5時30分 |
内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、
お問い合わせください。
●印鑑登録証・国民健康保険証・老人医療受給者証・介護保険被保険者証・身体障害者手帳・
障害者医療費受給者証はお返しください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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