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死亡届
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 戸籍・住民異動の届出をする
届出期間 亡くなられたことを知った日を含めて7日以内
届出地 亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人

親族、同居者、家主、地主または土地の管理人

(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

・死亡診断書(病院でもらえます。)

・届出人の印鑑(スタンプ印不可)

受付時間 平日:午前8時30分~午後5時30分

 

内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。

届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。

届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、

お問い合わせください。
  

●印鑑登録証・国民健康保険証・老人医療受給者証・介護保険被保険者証・身体障害者手帳・

障害者医療費受給者証はお返しください。

 

 



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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください