不妊症対策支援事業
韮崎市では不妊治療を行っているご夫婦に医療費の一部を補助する”不妊症対策支援事業”を
行っています。
| 申請できる対象者 |
・夫婦のいずれかの方が継続して1年以上韮崎市に住んでいる戸籍上の夫婦 ・医療機関において不妊症と診断され、保険適用外の”体外受精”や”顕微授精”を受けた方 ・夫婦の合計所得が730万円未満である方 |
| 助成金額 |
・体外受精、または顕微授精にかかる治療費を各種保険及び法令等により、負担された額を差し引いた額で1年度において1回の治療につき10万円を限度として、2回助成いたします。 |
| 申請方法 |
・韮崎市不妊症対策支援事業治療費助成金交付申請書に医師の意見と一緒に窓口までお持ち下さい。 ・申請用紙は下記によりダウンロード、または保健福祉センターに用意してあります。 |
| 申請場所 | 韮崎市保健福祉センター |
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Nコード 【art219】 |
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このページに関するお問い合わせ
保健課 保健指導担当(保健福祉センター内) (内線 なし 直通)まで
〒407-0024 山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話:0551-23-4310(代表) Fax0551-23-4316
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
保健課 保健指導担当(保健福祉センター内) (内線 なし 直通)まで
〒407-0024 山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話:0551-23-4310(代表) Fax0551-23-4316
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