■目的
いかなる計量器(はかり)も最初の精度、構造を長く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良機器を排除する必要があります。
このため、計量法は定期検査制度を設け、取引又は証明に使用される特定計量器を定期的に検査して正確性を確保し、取引上における計量の安全を図っています。
※以下の目的で使用されているはかりは、検査対象となります。
・商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合(農作物の自家販売も含む)
・宅配便の取扱いに用いる場合
・医師又は薬剤師等による施療調剤に用いる場合
・病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
■検査の時期
2年に1回の実施(前回は平成23年度)
■検査日程・手数料他
●電気式はかりを除くはかりの定期検査
<定期検査日程>
電気式はかりを除くはかりの定期検査平成23年10月27日をもって終了いたしました。
検査実施時に検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
山梨県計量検定所
所 在 地:山梨県笛吹市石和町広瀬785
山梨県東八代合同庁舎内
電 話:055-261-9130
検査実施日:平成23年10月28日~平成24年3月30日 9:00~16:00
※計量検定所で検査を受けられる場合は、事前に検定所に電話してください。
●電気式はかりの検査
電気式はかりは、運搬が困難であり運搬移動することによって計量器の精度等に支障をきたす恐れがあります。
そこで、指示はかり等の定期検査の代わりに計量法第25条第1項で定められた「定期検査に代わる計量士による検査」によって、特定計量器の使用場所を巡回し、検査を行います。
<巡回の日時>
平成23年10月3日から平成24年2月28日まで(午前9時から午後4時まで)の期間中に巡回します。
巡回期間中に不在の時は、平成24年3月30日までに再度巡回し、検査を行います。
<計量士による特定計量器定期検査に代わる検査料金表>
| 種類 | ひょう量又は感量の比 | 手数料(円) |
| 電気式はかり | 20kg未満 |
2,000 |
| 〃 | 20kg以上~100kg未満 | 2,500 |
| 〃 |
100kg以上~250kg未満 |
3,000 |
| 〃 | 250kg以上~500kg未満 | 5,000 |
| 自動包装機付き値付け機 | 20kg未満 | 2,500 |
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機械式はかり (電気式はかり以外の指示はかり、台手動はかり、 等比皿手動はかり等を含む) |
20kg未満 20kg以上~100kg未満 100kg以上~250kg未満 250kg以上~500kg未満 |
1,000 2,000 3,000 5,000 |
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大型はかり (分銅運搬費等を除く) |
1t未満 1t以上~2t未満 2t以上~10t未満 10t以上~20t未満 20t以上~30t未満 30t以上~50t未満 |
10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 |
※原則として、電気式はかりの検査ですが、電気式はかり受検者の希望があれば他のはかりも検査を行いますので、巡回当日、計量士に申し出てください。その際の料金は、上記表のとおりです。
●大型はかりの所在場所定期検査
※400kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検をするよう手続きが必要になります(所在場所定期検査申請)。
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