排水設備工事融資あっせん制度
市では、下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるようあっせんしますのでお気軽にご利用下さい。
○融資あっせん額は
排水設備工事に必要な資金100万円以内です。
○利子は
市が3%以内の利子補給を行います。
○償還は
融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還です。
○融資あっせん要件は
1、処理区域内に居住していること。
(処理区域内の建物の所有者又は排水設備工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。)
2、市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
3、官公署、会社及びその他法人でないこと。
4、居住の用に供する家屋(新築家屋を除く)であること。
○申請は
融資あっせんを希望される方は、排水設備等設置計画確認申請書提出の際に「排水設備工事資金融資あっせん申請書」に必要書類を添付して、申請して下さい。
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Nコード 【art256】 |
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このページに関するお問い合わせ
上下水道課 下水道担当 (内線 613・614)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
上下水道課 下水道担当 (内線 613・614)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
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