チャイルドシート貸し出し制度
○チャイルドシート貸し出し制度について
道路交通法の改正に伴いシートの着用が義務付けられたことにより、韮崎市では緊急でチャイルドシートが必要になった人に限り短期的貸し出しを行っています。
市役所3階総務課に備え付けの申請書(別添)に必要事項を記入し申請してください。
☆貸出期間
乳児用 貸出日から3ヶ月間
幼児用 貸出日から1ヶ月間
学童用 貸出日から1ヶ月間
○シートの種別
乳児用 新生児~生後4ヶ月
幼児用 生後4ヶ月~3歳
学童用 3歳~小学校入学まで
○チャイルドシート借り受け者の遵守事項
1 返却期限は必ず守ってください。
2 目的に反して使用したり、譲渡・転貸・担保に供しないでください。
3 形状を変更し、工作を加えないでください。
4 故意に破損し、汚損しないでください。
5 必ず洗浄して返却してください。
6 貸与機関中は借り受け者の責任において管理及び使用し、不具合等が生じた場合は直ちに使用を中止し届け出てください。
7 万一事故等が生じた場合は、借り受け者の責任とします。
※ 上記の事項を守れない場合は、弁償又は同等のチャイルドシートを返納していただきます。
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Nコード 【art296】 |
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このページに関するお問い合わせ
総務課 防災交通担当 (内線 339・399)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
総務課 防災交通担当 (内線 339・399)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
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