住宅の省エネ改修に対する減額措置
既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象
平成20年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅は除き、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)で、工事費用の自己負担が30万円以上の次の改修工事であるもの。1棟につき1回のみとなります。 (住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)
改修内容
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
※①~④までの工事のうち①を含む工事を行うこと
工事期間
平成20年4月1日~平成25年3月31日までの間に工事が行われたもの
減額を受けるための手続
申告書に記入し、工事明細(改修内容のわかる書類)、工事前後の写真、請負代金領収書などのほか、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書は必須です。
改修工事完了後3月以内に申告してください。
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Nコード 【art356】 |
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このページに関するお問い合わせ
税務課 固定資産税担当 (内線 156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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