■離婚届 ・・・・・離婚には、協議上の離婚と裁判上の離婚とがあります。 【協議離婚】 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 夫及び妻 (実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。) ・戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合) ・夫妻それぞれの印鑑(スタンプ印不可) ・証人(離婚届に当人以外に成年の方2名の署名・押印が必要です。) ●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて 届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。 (届出日はお預かりした日となります。) 内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、 お問い合わせください。 定めてください。 ●婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日(初日不算入) から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届をすることによってその氏を名乗ることが できます。 ●届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。運転免許証やパスポートなど 官公署が発行した顔写真付きの証明書を提示してください。 証明書をお持ちでなかったり、 代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。 本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。 【裁判離婚】 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 裁判の提起者 (期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能) (実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。) ・届出人の印鑑 ・戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合) ・調停のとき→調停調書の謄本 ・審判のとき→審判書の謄本と確定証明書 ・判決のとき→判決書の謄本と確定証明書 ・和解のとき→和解調書の謄本 ●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて 届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。 (届出日はお預かりした日となります。) 内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、 お問い合わせください。 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日から 3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届をすることによってその氏を名乗ることが できます。 ■離婚の際に称していた氏を称する届・・・婚姻中の氏を名乗ることを希望する届です。 届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 離婚によって婚姻前の氏に戻った方 (実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。) ・戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合) ・届出人の印鑑 ●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて 届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。 (届出日はお預かりした日となります。) 内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、 お問い合わせください。
届出地
届出人
必要なもの
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時30分
●離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解)確定の日を含めて10日以内
届出地
届出人
必要なもの
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時30分
●婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
届出地
届出人
必要なもの
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時30分
● 一度この届出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。
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市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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