平成19年度からの税制改正
平成19年から税源移譲により所得税と住民税が変わりました。
|
個人住民税(市民税+県民税)
|
||||||
|
改正前 |
改正後 | |||||
|
課税所得金額
|
税率
|
速算控除額※
|
課税所得金額
|
税率
|
速算控除額
|
|
| 1,000円~2,000,000円 |
5%
|
0円
|
一律
|
10%
|
0円
|
|
| 2,001,000円~7,000,000円 |
10%
|
100,000円
|
||||
| 7,001,000円~ |
13%
|
310,000円
|
||||
※速算控除とは、例えば改正前個人住民税(上表)でいうと、課税所得金額が300万円だった場合200万円までの課税所得×5%+100万円×10%=200,000円という計算を簡略化するために、作られたもので、税率10%の欄(中段)では300万円×10%で計算した後200万円までの差額(200万円×5%)10万円を差し引くという計算を行います。そのための差し引く金額が速算控除額です。
所得税の税率
| 改正前 | 改正後 | |||||
|
課税所得金額
|
税率
|
速算控除額
|
課税所得金額
|
税率
|
速算控除額
|
|
| 1,000円~3,299,000円 |
10%
|
0円
|
1,000円~ 1,949,000円 |
5%
|
0円
|
|
| 3,300,000円~8,999,000円 |
20%
|
330,000円
|
1,950,000円 ~3,299,000円 |
10%
|
97,500円
|
|
| 9,000,000円~17,999,000円 |
30%
|
1,230,000円
|
3,300,000円 ~6,949,000円 |
20%
|
427,500円
|
|
| 18,000,000円~ |
37%
|
2,490,000円
|
6,950,000円 ~8,999,000円 |
23%
|
636,000円
|
|
| 9,000,000円 ~17,999,000円 |
33%
|
1,536,000円
|
||||
| 18,000,000円~ |
40%
|
2,796,000円
|
||||
●独身者の場合
|
給与収入
|
税源移譲前(単位:円)
|
→ |
税源移譲後(単位:円)
|
= | 負担増減 | ||||
|
所得税
|
住民税
|
合計
|
所得税
|
住民税
|
合計
|
||||
|
300万円
|
124,000 | 64,500 | 188,500 | 62,000 | 126,500 | 188,500 |
0円
|
||
|
500万円
|
258,000 | 163,000 | 421,000 | 160,500 | 260,500 | 421,000 |
0円
|
||
|
700万円
|
474,000 | 307,000 | 781,000 | 376,500 | 404,500 | 781,000 |
0円
|
||
|
1,000万円
|
966,000 | 553,000 | 1,519,000 | 868,500 | 650,500 | 1,519,000 |
0円
|
||
●夫婦+子供2人
| 給与収入 |
税源移譲前(単位:円)
|
→
|
税源移譲後(単位:円) | = | 負担増減 | ||||
|
所得税
|
住民税
|
合計
|
所得税
|
住民税
|
合計
|
||||
|
300万円
|
0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 |
0円
|
||
|
500万円
|
119,000 | 76,000 | 195,000 | 59,500 | 135,500 | 195,000 |
0円
|
||
|
700万円
|
263,000 | 196,000 | 459,000 | 165,500 | 293,500 | 459,000 |
0円
|
||
|
1,000万円
|
688,000 | 442,000 | 1,130,000 | 590,500 | 539,500 | 1,130,000 |
0円
|
||
上の例では夫婦+子供2人の場合子供のうち一人が特定扶養親族に該当するものとしています。
*一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。
税源移譲前と税源移譲後の比較
税源移譲によって住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。(ただし、定率減税の廃止の影響により所得が同じでも前年度と同額にはなりません。)
●定率減税の廃止
定率減税が平成18年度をもって廃止されました
○18年度まで 個人住民税額の7.5%相当額を減税(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円)
↓
○19年度から 廃止
所得税から住民税(市県民税)への税源移譲にともない、所得割の税率が一律10%に変更になりますが、納税者の所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないように、所得税と住民税において、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除などの人的控除の差に基づく負担増を調整するため、新たに調整控除が創設されました。
・調整控除の計算方法
○課税標準額が200万円以下の方
A 所得税との人的控除の差(下表参照)の合計額
B 課税標準額
AかBのいずれか少ない金額の5%
○課税標準額が200万円を超える方
A 所得税との人的控除の差(下表参照)の合計額
B 個人住民税の課税標準額から200万円を控除した金額
AからBを控除した金額(50,000円未満の場合は50,000円)の5%
(単位:万円)
| 所得税 | 市県民税 | 差額 | |||
| 障害者控除 | 特別障害 | 40 | 30 | 10 | |
| (1人につき) | 普通障害 | 27 | 26 | 1 | |
| 寡婦・寡夫控除 | 特別寡婦 | 35 | 30 | 5 | |
| 一般寡婦、寡夫 | 27 | 26 | 1 | ||
| 勤労学生控除 | 27 | 26 | 1 | ||
| 配偶者控除 | 配偶者 | 38 | 33 | 5 | |
| 老人配偶者(70歳以上) | 48 | 38 | 10 | ||
| 同居特別障害 | 配偶者 | 38+35=73 | 33+23=56 | 17 | |
| 老人配偶者 | 48+35=83 | 38+23=61 | 22 | ||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の前年の合計所得金額 | 38 | 33 | 5 | |
| 38万円超40万円未満 | |||||
| 配偶者の前年の合計所得金額 | 36 | 33 | 3 | ||
| 40万円以上45万円未満 | |||||
|
扶養控除(1人につき) |
一般扶養 | 38 | 33 | 5 | |
| 特定扶養 | 63 | 45 | 18 | ||
| 老人扶養 | 48 | 38 | 10 | ||
| 同居老親 | 58 | 45 | 13 | ||
| 同居特別障害 | 一般扶養 | 38+35=73 | 33+23=56 | 17 | |
| 特定扶養 | 63+35=98 | 45+23=68 | 30 | ||
| 老人扶養 | 48+35=83 | 38+23=61 | 22 | ||
| 同居老親 | 58+35=93 | 45+23=68 | 25 | ||
| 基礎控除 | 38 | 33 | 5 | ||
※障害者控除欄の+35(住民税は+23)は同居特別障害加算額です。
特別障害者を同居扶養している場合加算されます。
例 70歳以上の老人(特別障害者)を同居扶養している場合、58+35+40=133万円
住民税の場合45+23+30=98万円
●配当割・株式等譲渡所得割に係る還付が発生した場合の充当方法の変更
これまで配当割・株式等譲渡所得割に係る還付が発生した場合、還付を行う一方で、均等割を課税するという状況が生じていましたが、平成19年度課税分から、還付額を均等割に充当ができるようになりました。
全ての納税者を対象とした改正
地方税法の改正により平成18年度から、市民税・県民税の制度が次のようにかわりました。
1.定率減税の見直し 定率減税が1/2になりました。
平成17年度 所得割額の 15%を控除(4万円を限度)
↓
平成18年度 所得割額の 7.5%を控除(2万円を限度)
なお、平成19年度からは、この定率減税は廃止となりました。
2.妻への均等割の見直し
市県民税・均等割の納税義務を有する夫と生計を同一にする妻で、夫と同じ市に住所を有する妻の均等割は、
平成17年度は半額を減額する措置がとられていましたが、18度から全額課税となりました。
平成17年度 均等割額2,000円(市民税1,500円 県民税500円)
↓
平成18年度 均等割額4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円)
65歳以上(1月1日現在)の人で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人は、老年者控除として48万円(所得税は50万円)が控除されていましたが、平成18年度から廃止されました。
4.老齢者の非課税措置の廃止
65歳以上(1月1日現在)の人で、前年の合計所得金額が、125万円以下の人に係る非課税措置が平成18年度から廃止されました。
ただし、経過措置として、平成17年1月1日現在65歳以上の人については、平成18年度は3分の1を課税、平成19年度は3分の2を課税し、平成20年度からは全額課税となりました。
| 年度 | 区分 | 均等割額 | 所得割額 |
| 18 | 市民税 | 1,000円 | 税額の3分の2を減額 |
| 県民税 | 300円 | ||
| 19 | 市民税 | 2,000円 | 税額の3分の1を減額 |
| 県民税 | 600円 | ||
| 20 | 市民税 | 3,000円 | 減額なし |
| 県民税 | 1,000円 |
5.公的年金控除等控除額の見直し
平成18年度から65歳以上の人の年金所得(雑所得)の計算方法が変わりました。
計算方法の変更により、65歳以上の人で年金収入のみの場合、被扶養者としての要件が年収178万円以下から158万円以下になりました。
| 公的年金収入額 | 所得金額 |
| 330万円未満の金額 | 年金収入-1,200,000円 |
| 300万円以上410万円未満 | 年金収入×75%-375,000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 年金収入×85%-785,000円 |
| 770万円以上の金額 | 年金収入×95%-1,555,000円 |
○住民税の修正・更正申告
扶養控除の申請を忘れたなど、住民税の更正申告がしたい場合は、確定申告期間が過ぎても申告することができます。また、遡って申告することもできますので、詳しくはご相談ください。
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








