たばこ税
■たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸 売販売業者に課税される税金です。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまりうけないため、市町村の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。
■納税義務者
たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者(地方税法の規定により、地方税の納税義務があると定められた個人や法人です)が納税義務者となります。
しかし、実際はたばこを買うときにその代金の中に含まれているため、市たばこ税を納めている人はたばこを買っている人となります。
■税率
1,000本につき3,298円
■申告・納税
毎月1日から月末までの売渡し分について、翌月末日までに市役所へ申告し、納めます。
市内でたばこを買っていただくと、韮崎市の税収となり、その税金は市民のために使われることになります。たばこは市内でお買い求めください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当 (内線 153・154・155)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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