転籍届
■転籍届・・・本籍を移す届です。 届出人の本籍地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場 戸籍の筆頭者及び配偶者 (実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。) ・戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合) ・届出人の印鑑(スタンプ印不可) 平日:午前8時30分~午後5時30分 ●平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて 届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。 (届出日はお預かりした日となります。) 内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、 お問い合わせください。 ●届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。運転免許証やパスポートなど 官公署が発行した顔写真付きの証明書を提示してください。 証明書をお持ちでなかったり、 代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。 本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。
届出地
届出人
必要なもの
受付時間
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Nコード 【art5】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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