印鑑登録について
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■ 質問
印鑑登録をしたいのですが。
■ 回答
韮崎市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方が、1人につき1個の印鑑の登録をすることができます。
登録できる印は、直径8mmを超え25mm以下のものです。ゴム印その他変形しやすいものは登録できません。
印鑑は、住民基本台帳または外国人登録原票に記録又は登録されている「氏名」、「氏もしくは名」、「氏名の一部を組み合わせたもの」である必要があります。(韮崎市印鑑条例)
職業、資格その他氏名以外のもので表している印鑑は登録できません。
登録の申請は、本人が直接行うのが原則です。
しかし、本人が病気等やむを得ない理由により窓口に来ることができない場合は、本人より委任状を預かった上で、代理人による登録の申請をすることができます。
印鑑登録された方には印鑑登録証(印鑑登録証明書をとる際に必要)をお渡しします。
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Nコード 【art524】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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