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韮崎市に転入した時
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≫ カテゴリ : よくある質問 / 届出・証明

■ 質問

市外から韮崎市へ転入しました。一般的に必要な手続きを知りたいのですが。

 

■ 回答

引越しが終わりましたら、住所変更(住民票の異動):転入届(転入後14日以内に)をしてください。
その際、健康保険、各種年金・手当等ご利用中の制度についての住所変更手続きが別途必要となります。
手当や健康保険ですぐに手続きをしないといけないものもありますので現在、ご本人・ご家族が利用中の制度をご確認ください。
諸手続きにつきましては転入届出の際に、市役所本館1階市民課でも確認させていただいております

<提出書類>
 転入届

<届け出窓口>
 市役所本館1階市民課

<必要なもの>
 前住所地発行の転出証明書、届出人の本人確認書類、
 代理人の場合は、上記のほかに代理人の本人確認書類、認印、委任状が必要です。



Nコード
【art531】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください