RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
火葬場使用許可・改葬許可
HOME
≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 火葬・埋葬をする

韮崎市営火葬場使用許可申請


韮崎市営火葬場を使用される場合は、事前に韮崎市長の使用許可が必要です。

電話予約ができます・・・死亡者本人が市内に住民登録のある場合
死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した場合

【必要なもの】

● 申請される方の印鑑(スタンプ印不可)

●他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用される方は、申請の際に印鑑および

火葬許可証をお持ちください。
●人体分離物の火葬をされる場合は、医師の診断書が必要です。

(注意)死亡後24時間以内の火葬は禁止されています。

 
<火葬場使用料> 

  市内に住民登録がある方 市内に住民登録がない方
火葬炉 10歳以上 10,000円 45,000円
  10歳未満 5,000円 30,000円
  死産児 3,000円 20,000円
  改葬 3,000円 20,000円
汚物炉 人体分離物 3,000円 20,000円
  胞衣・産じょく汚物 1,000円 15,000円

*火葬場を使用できる時間は、前日の受付状況に応じて異なりますので、市民課市民担当に

お問合せください。


改葬許可申請


改葬をされる方は、事前に墓地の所在地(改葬前の埋葬場所)の市区町村役場で許可を受ける

必要があります。 

◎改葬許可申請に必要な事項 
●死亡者の本籍

●死亡者の住所

●死亡者の氏名、性別、 死亡年月日 
●埋葬または火葬の場所

●埋葬または火葬年月日

●改葬の理由

●改葬の場所 
●申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者等との関係 

◎必要なもの

●申請される方の印鑑



Nコード
【art9】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 744 人 / 評価者数 1448 人

このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください